家族信託・任意後見・法定後見 費用の目安くらべ

親が認知症などで判断が難しくなった時に備える3つの方法について、最初にかかる費用と、続けてかかる費用の目安を並べます。どれがよいかは決めません。費用だけでなく「いつなら使えるか」も一緒に見てください。

名前・住所・口座は聞きません。選んだ答えはこの画面の中だけで使い、保存も送信もしません。

先に知っておくこと

  • 家族信託と任意後見は、親が契約の内容を分かるうちに結ぶ契約です。契約の時に意思能力が無ければ、契約は無効になります(民法3条の2)。
  • 任意後見については、認知症だからといってすぐに結べないわけではなく、結べるかは公証人が個別に判断する、と日本公証人連合会が説明しています。家族信託について同じことを書いた官公庁の文は、見つけられませんでした。物忘れが目立つ・診断を受けた時は、契約する前に、早めに公証役場(相談は無料)や司法書士・弁護士に相談してください。
  • 法定後見は、判断が難しくなった後でも使える方法です。本人を守るための制度で、費用の高い・安いだけで良し悪しは決まりません。
  • すでに後見人が決まっている方の、毎年の報告や財産の管理の話は、この画面では扱いません。
① 備えたい親1人の名義の、預貯金・株などのお金は、おおよそいくらですか

実家などの不動産の値段は入れないでください(家庭裁判所の報酬のめやすは、預貯金・有価証券などの額で区切られています)。後見・任意後見の費用は親1人ごとにかかります(家族信託も、委託者ごとの料金とする所があります)。両親それぞれに備える時は、1人ずつ数えてください。

② その親の名義の、実家などの不動産はありますか

家族信託で不動産を入れる時の登記の費用と、法定後見で実家を売る時の手続きに使います。

③ 判断が難しくなってから、何年くらい続くと見ますか

後見人や監督人の報酬が続く年数として使います。親の残りの年数ではなく、判断が難しくなって後見(監督)が始まってからの年数です。分からなければ、いくつか選び直してくらべてください。

3つとも選ぶと、ここに目安が出ます。