家族信託・任意後見・法定後見 費用の目安くらべ
親が認知症などで判断が難しくなった時に備える3つの方法について、最初にかかる費用と、続けてかかる費用の目安を並べます。どれがよいかは決めません。費用だけでなく「いつなら使えるか」も一緒に見てください。
名前・住所・口座は聞きません。選んだ答えはこの画面の中だけで使い、保存も送信もしません。
先に知っておくこと
- 家族信託と任意後見は、親が契約の内容を分かるうちに結ぶ契約です。契約の時に意思能力が無ければ、契約は無効になります(民法3条の2)。
- 任意後見については、認知症だからといってすぐに結べないわけではなく、結べるかは公証人が個別に判断する、と日本公証人連合会が説明しています。家族信託について同じことを書いた官公庁の文は、見つけられませんでした。物忘れが目立つ・診断を受けた時は、契約する前に、早めに公証役場(相談は無料)や司法書士・弁護士に相談してください。
- 法定後見は、判断が難しくなった後でも使える方法です。本人を守るための制度で、費用の高い・安いだけで良し悪しは決まりません。
- すでに後見人が決まっている方の、毎年の報告や財産の管理の話は、この画面では扱いません。
3つとも選ぶと、ここに目安が出ます。